お金のこと | 2019.06.18 土地を含め、住宅購入をすると賃貸住宅に住んでいるときには無かった固定資産税を支払う義務が発生します。これから住宅購入する方は今まで固定資産税とは無縁だったはずです。そのため、支払いのタイミングがいつか分からない方のために「固定資産税」についてご紹介します。固定資産税の納税方法住宅購入者にとって、固定資産税は大きなランニングコストになります。この固定資産税の決定時期、納付書の発行時期、納付方法についてご説明します。■固定資産税の決定時期毎年1月1日時点で、土地・建物などの不動産を所有している人が固定資産税を支払う義務者となり、固定資産税が課税されます。この所有者を決める方法は、登記簿謄本の甲区に記載されている人を基準に決めています。そのため、もしその不動産に住んでいない場合でも登記簿謄本に記載がされていた場合は固定資産税が課税されます。■納付書の発行時期毎年4月~5月に土地や建物の評価額を証明する評価証明書、固定資産税・都市計画税を正式決定した公課証明書が発行されます。税額が決まる書類が発行される時期は各自治体で誤差はありますが、4月~5月までに発行されます。固定資産税額が正式決定した段階で、登記簿上で1月1日の所有者に対して固定資産税の納付書が届きます。■固定資産税の納付方法固定資産税は一括払いと4分割払いの2種類があります。健康保険等では一括払いと分割払いであれば、一括払いの方が総額が安くなりますが、固定資産税の場合は一括返済をしようが分割返済をしようが総額は変わりません。一括納付用の納付書と、分割納付用の納付書を全額足して比較しても全く同じ金額です。一括納付は納付漏れを防ぎ、複数回納付に出向く手間が掛からないことがメリットです。一方、分割納付の場合は手元に残るお金が多いため、キャッシュフロー的には良いでしょう。また、納付期限日内であれば納付書を利用して銀行やコンビニなどで支払うことができます。毎年の手続きが面倒な場合は、銀行口座からの引き落としもできます。土地の固定資産税「建物」に関しては、新築後から固定資産税が発生しますので、比較的分かり易く、心の準備もできます。しかし、これから購入予定の土地については、少しだけ異なります。例えば、新築住宅を建てるための土地を7月1日に手に入れた(決済・登記)とします。このときに購入年の固定資産税は、土地の売主(旧所有者)が課税対象者のため、7月のタイミングであれば、旧所有者が既に1年分の固定資産税の納付しています。そのため、新所有者は、土地の旧所有者に対して、既に支払われている1年分の固定資産税額から半年分の日割り額の精算をして支払うことになります。売主と買主の対象不動産の所有日数に応じて、税額を按分するイメージです。税法上は日割り精算をする義務はありませんが、不動産取引の慣例に基づき、ほぼすべての契約書に公租公課の負担の項目で日割り精算をする旨が記されています。固定資産税には特例がある新築住宅や住宅用地については特例制度がございますので、一定の要件を満たす場合は、通常よりも税額の負担が抑えられる場合があります。ご不安な方やご興味をお持ちの方は、お気軽にご質問ください。毎年かかる税金ですので、計画的に進めましょう。